じゃあ一緒に勉強していきましょう
目次
控除申請のやり方がわからない
ふるさと納税はとても良い制度ですよね。
お礼品も貰えて控除も受けられるので、興味のある人も多いと思います。
でも興味はありつつも、いまいち控除申請のやり方がわからなくて足踏みしてる人が多いんじゃないでしょうか。
でも大丈夫。ちゃんと仕組みがわかれば難しいことはないわ。
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ふるさと納税には確定申告が必要?
まず、ふるさと納税は自分の寄付したい自治体を選び、お礼品を申し込みます。
その後、選んだお礼品が送られてきますが、来年の税金を控除してもらうためにしなければいけない手続きがあります。
それが「確定申告」、または「ワンストップ特例制度」です。
確定申告を自分でやるの?
確定申告は、会社にお勤めの方は基本的には自分で行うことはないですよね。
それはあなたの収入から税金を算出して税金をいくら払うのか、ちゃんと毎年、あなたの会社が国に提示してくれているからです。
しかし、ふるさと納税を申し込んだ場合、その分の控除に関しては自分で確定申告を行う必要があります。
やったことないし、僕ちんぷんかんぷんだよ。
じゃあ、ワンストップ特例制度とは一体なんなのか、見ていきましょう。
ワンストップ特例制度とは
確定申告をしたことがない人は、そもそもやり方がわからないと思います。
そんな人に向けて確定申告なしで税金の控除が受けられる方法があるのです。
それが「ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例のやり方
ワンストップ特例制度は、「ワンストップ特例申請書」の用紙に必要事項を書いて、寄付先の自治体に必要書類と同封して郵送するだけでOK!
ここがポイント
ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除される仕組み!
ワンストップ特例制度の対象者
ワンストップ特例制度を使うには3つの条件があります。
条件
- もともと確定申告をする必要のない方であること
- 1年間で寄附する数が5つ以下であること
- 申し込む度に自治体に都度申請書を提出していること
もしワンストップ特例制度の申し込みを忘れた場合
ワンストップ特例制度の申請期限は寄付した翌年の1月10日必着です。
もし万が一、ワンストップ特例制度の申し込みを忘れてしまい期限までに間に合わなかった場合は
さきほど説明した通り、確定申告をする必要が出てきますので気を付けてくださいね。
確定申告で医療費控除を行った場合はワンストップ特例は無効になる
ワンストップ特例制度には3つの条件がありましたよね。
その中の「もともと確定申告をする必要のない方であること」である必要がありますので、もし医療費控除が必要だと気づいて、あとから確定申告を行った場合はワンストップ特例は無効になってしまいます。
確定申告の方が優先的に適用されてしまうためです。その場合は、ワンストップ特例で一度、申請していたとしても確定申告でふるさと納税の申請を行う必要がありますので注意してくださいね。
まとめ
確定申告かワンストップか、どっちかで迷うけど、選択肢の一つとしてこういった制度があるのはありがたいよね!
ふるさと納税を利用するときの参考にしてみてね。
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